非実在青少年規制についてのTwitter発言まとめその2

kachifuさんにまとめていただいた非実在青少年規制の僕の発言まとめ http://bit.ly/akv4lfを補足する発言を昨日の夜から今日の朝にかけてしました。まとめサイトを利用するかなあ、と思ったのですが、やめました。新規のブラウザのダウンロードが必要だったので。美しくはないですが、非Twitter系がまだまだ多いのでそれなりに保存価値はあるかな、と。kachifuさんのまとめサイトと合わせてご覧ください。字句や表現だけ少しだけ修正してあります。

(以下から)

ところで児童ポルノなどの単純所持規制の問題だけど、これはかなり前に書いたけど、著作権の問題や流通の問題をひっくるめた日本の同人コミュニティ市場をどう評価していくかという問題にもかかわるんだよね。いまの論文終わったら少し考えなくてはいけないと思う。

反対派ののろしのきっかけは、藤本さんのmixi日記http://tinyurl.com/ylsfoqoであることは間違いないが、いまこれを再び読んでみると、彼女が「非実在青少年」の規制と、児童ポルノの単純規制を直接連動させていることがわかる。

だが、改正案では「非実在青少年」は、不健全図書等の規制での問題にかかわる話であり、児童ポルノの単純所持にはかかわらないと読むのが妥当ではないか? http://tinyurl.com/ycqo3etに改正案があるので参照のこと。

児童ポルノの定義があいまいであるという問題はさきほど僕が書いたようにある(あいまいなのが嫌だから規制派ははっきりとマンガなどを児童ポルノに含めることを明記したいと思うし、反対派は現行ででもあまりにも定義が漠然としていることにおそれを抱いている)。

しかしその児童ポルノの定義のあいまいさ、と今回の「非実在青少年」の定義のあいまいさ問題とは別個であるが、反対派はこの藤本mixiからまとめサイトに至るまでその論点をほぼ等値しているようだ。それが妥当か否かをもう一度かんがえるべきだろう。

もちろん児童ポルノの単純所持「責務」問題は、明らかに答申や協議会での国に議論をうながすという姿勢をこえて、都が国の議論をけん引するものという趣旨に変容し、また児童ポルノの定義にも無頓着なまま放置されている。これはこれで問題だろう。これは何度も書いたのでもう繰り返さない。

となると藤本mixi日記にある反対派の論拠がいまやほとんどすべて僕にはわからなくなる。1)「非実在青少年」の規制と児童ポルノの単純所持規制は同じ問題にしている → それは違う。2)単純所持を禁止 → 「責務」をそのように読解するのは行き過ぎ。

となると彼女及び多くの反対派の残りの論拠としては、a)実在青少年の定義があいまいなので恣意的な運用の可能性、b)「都民の義務」が戦前中のファッシズムをおもわせる というものである。あとは日記にはないが審議期間が異常に短いというものがあった。最後はすでに書いた。b)は論点ではない*1

となると僕が思うに論ずるに値する反対派のひとたちの主要論点は、a)だけになるように思う。もちろんこれ以外に(反対派が指摘していないが)僕が指摘した問題点はある。

もうひとつだけ指摘したいのは、反対派の運動の仕方をみるとマンガ家たちの意見をもつと反映すべきだ、というのがあるだろう。これもすでに書いたが、事実としてマンガ家の意見の聴取は協議会から不足している。ただ僕はマンガ家は既得権益の代表であり、それが都民の厚生を直接表すものではない、と注意したい。

今日のまとめはこんなところ。もちろんなんといっても多くの人にとってそもそも都議会や都の政策決定の過程が「形骸化」してたり、なんか一部ブラックボックスになっていることの方がすごく心配ではないだろうか? 僕はマンガも大切だが、むしろそっちの方がずっと気になっている。

ちなみに経済学では規制を「しない」ですますのがデフォルト。その方はみんなの厚生にいいからと考える。発想的には、次に規制が望ましいケースを考える(理論と実証で)。最初のデフォルトでは経済学者の大半がスタート地点を共有。ところが次の段階でかなり分裂。そうはいっても理論と実証は捨てない

で、さらにこの次に価値観(価値判断、ビジョン、規範)の出番。もちろん仮に出番ふっただけで最初からこれがあるのが普通。ところでまともな経済学者(別にふつうの人でもこの問題は同じ)ではこの価値観が合理的でそこそこ実証にも耐えることを要求。そうでないと価値観の争いが狂人の争いになるから

ところで僕が協議会の議事録を読んだ範囲(全部はまだ読んでない、直近の期間のだけ)では、これもすでに指摘したが、デフォルトが不明、次の段階の規制の根拠となる実証と理論が軽視、最後の価値観の強調が全面という印象をぬぐえない。

・現在の条例案でも、写真のようにリアルなマンガ(アニメ)は十分に「責務」の対象になると思います。RT @featherogs 児童ポルノの定義にマンガやアニメが含まれる可能性

*1:@bluemoon0928さんに間違い指摘していただいたの反映