日銀シニョレッジ強制徴収と政令

 先日、ここ政令をつかって日銀にシニョレッジ強制徴収はできるかできないか、御意見募集としましたが、残念ながら専門的な意見を聴くことができなかったので、知り合いの法律の専門家に土下座して(笑)、現状の解釈を聞いてみました。

 現在の国庫納付金に関する政令をみるかぎり、それを処理する主体は日本銀行なので、政府が命じて強制的に行わすことは現状の政令ではできないとのことです。以下に政令も参照しておきました。

 しかし、ネットでお伺いをたてると「できない」とか「議論の余地がある」とかいろいろなマイナスの方向のご意見が多いのですが、ぶちゃけいって政令に目をつけてそれでどうにかしようという僕の趣旨をよくかんがえていただいきたいのですが、プラスにできる方向を探るという意見以外は実はどうでもいいかな、と思っているのです。実際にその法律の専門の方も「現状の政令ではできないけど、政治ではわかりません」とちゃんとした方向を与えていただきました。

 つまり政令を変更すればいいわけですw 政令日本銀行の都合なんかいりません(政府は日銀から独立しているから 爆)。実際に資産運用でシニョレッジが捻出できないのであれば、なんであるのか皆目わからない地方の支店を閉鎖し、人件費を切り下げなどのリストラをしてください。笑 もちろんこの点は国庫納付金問題と切り離しても公務員組織の改革として十分に検討余地があるでしょう。いわばここらへんの人件費や地方支店の存在(意味なし)が、通貨発行権に対する事実上の「課税」である国庫納付金への税金逃れになっているといってもいいでしょうw。この悪人路線はまだ通常のリフレ政策とは別個に考えていきたいと思います。

 後日、日本銀行の人件費や支店などの問題について集中的に考えてみたいと思います。

 同時に日銀の天下り先や、また政策委員の@「回転ドア」の役割を果たしているとおもわれる民間の企業への調査も必要です。

 現状の関連する政令

http://www.boj.or.jp/type/law/bojlaws/bojlaw2.htm


(納付の手続)
第20条  日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(納付の手続)
第20条  日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(納付の手続)
第20条  日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

(納付の手続)
第20条  日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

第20条  日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

第20条(納付の手続き)
 日本銀行は、各事業年度の損益計算上剰余金を生じたときは、法第53条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該各事業年度末の貸借対照表、当該各事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない